暴力の種類

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身体的暴力・精神的暴力・性的暴力

一口に暴力といっても様々な形態があり、大きく分けると「身体的暴力」「精神的暴力」「性的暴力」に区分されます。

これらの様々な形態の暴力は単独で起きることもありますが、多くは何種類かの暴力が重なって起こっています

また、ある行為が複数の形態に該当する場合もあります。どのような形であるにせよ、暴力はれっきとした犯罪であり、絶対に許される行為ではありません。

殴ったり蹴ったりするなど、直接何らかの有形力を行使するもの。刑法第204条の傷害や第208条の暴行に該当する違法な行為であり、たとえそれが配偶者間で行われたとしても処罰の対象になります。

第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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